大判例

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神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和38年(少)18323号 決定

少年 Y(昭一九・二・七生)

主文

少年を中等B1少年院に送致する。

理由

一、罪となるべき事実

少年は昭和三八年一〇月○○日午後一時四九分ごろ、兵庫県公安委員会が道路標識によつて最高速度を五〇キロメートルと定めた。伊丹市○村字○○二○七番地附近道路上において右制限速度一五キロメートルを超える六五キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車兵3す○○○○を運転したものである。

二、適用法条

道路交通法第二二条、同法第六八条、同法第一一八条第一項第三号

三、要保護性の認定資料としての資質及び環境状況の症状

少年法第九条並びに少年審判規則第一一条に謳われた少年保護者関係人の行状、経歴、心身の素質、家庭、学業、地域、交友、環境などという資質問題の優劣という科学的鑑別と環境条件の適否に関する社会的調査の結果判明した既往並びに現在の要保護性の症状については別冊少年調査記録中の関係部分を夫々引用する。

四、収容保護処分という保護治療の診断を必要とする理由

少年は今日まで別表の通り道路交通法違反事件を合計一六回に亘り行つている。その間右事件の審判を二回受け四日間の少年鑑別所送致の決定を受けているが、違反習性は依然として矯正されない。短期収容矯正教育の必要が是認される。

以上の理由により少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項に則り主文の通り決定する。

(裁判官 藤巻三郎)

審判期日

昭和39年1月27日

氏名

Y 昭和19年2月7日生

年度

保護番号

受理月日

受理別

処分月日

処分別

違反種別

観護措置及同取消年月日

1

2

業務上過失傷害

〃

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

33

34

35

36

〃

〃

〃

〃

〃

37

〃

〃

38

〃

〃

〃

12519

13697

15765

13426

13461

14233

15724

16018

16023

11761

12958

15454

10447

85

18323

14527

8.14

11.17

10.5

6.23

6.24

8.1

9.18

9.26

〃 〃

2.21

3.26

6.12

1.30

1.28

12.18

7.27

検

〃

〃

芦屋

本庁

〃

〃

〃

検

本庁

〃

検

本庁

〃

〃

〃

9.10

8.2

10.15

7.1

10.19

12.16

〃 〃

〃 〃

3.31

4.21

6.30

2.26

5.21

8.10

19-1

〃

〃

〃

20

〃

〃

〃

19-1

〃

20

〃

〃

19-1

無資格

〃

無資格幇助

除行

スピード

〃

無資格

スピード

踏切

一時停止

〃

スピード

〃

無資格幇助

スピード

信号無視

審判 4日間 観護措置

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